介護・障害福祉事業
クスリ屋のケアショップ
事業所名 | くすり屋のケアショップ |
所在地 | 京都市南区東九条烏丸町35番地 |
電話・FAX | 075-661-7677(FAX専用 075-661-7714) |
営業時間 | 平日:午前9時から午後6時(午前12時から午後1時休み) (休日:土日祝日盆年末年始)「平日以外の相談も致します。」 |
指定 | ・障害福祉 障害者日常生活用具給付事業 実施地域 京都市全域 「京都市第26-002148号」平成12年9月26日 ・介護保険 訪問介護・介護予防訪問介護事業(閉鎖) 実施地域 下記記載 「京都府第267050426号」平成20年10月20日 ・障害福祉 居宅介護・重度訪問介護(閉鎖) 実施地域 下記記載 「京都府第2610501948号」平成21年2月13日 ・移動支援事業(閉鎖) 実施地域 京都市南区下京区東山区伏見区 「京都市第2660526126号」平成21年4月1日 ・児童発達支援・放課後等デイサービス(閉鎖) (旧:児童デイサービス)事業「わいわいルーム」(閉鎖) 実施地域 京都市 「京都府第2610501948号」平成23年10月20日 ・放課後等児童デイサービス「わいわいルーム」(閉鎖) 実施地域 京都市 ・児童発達支援デイサービス「わいわいルーム」(閉鎖) 実施地域 京都市 「京都市第2650500016号」平成24年4月1日 ・同行援護事業(閉鎖) 実施地域 下記記載 「京都府第261050194号」平成23年11月17日 ・障害児相談支援事業 実施地域 京都市 「京都府第2630502025号」平成24年1月26日 ・指定特定相談支援事業 実施地域 京都市 「京都市第2630502025号」 平成24年4月1日 |
営業地域 | 京都市南区・下京区・東山区・伏見区及び京都市市営地下鉄全線、 JR東海道線京都から島本間、京都から大津・西大津、JR山陰線京都から嵯峨嵐山間、 JR奈良線京都から山城青谷間、近鉄京都線京都から新田辺間の各線各駅から半径800m以内の区域(京都府届済) 「但し、365日24時間体制(相談可能)地域は、八条通から南側・十条通から北側、河原町通から西側・油小路通から東側の地域」 |
相談員・サービス管理責任者・職員等 | |
相談員 | (常 勤)相談支援専門員・障害区分認定調査員 市川 晴ゆ美「特定」 (常 勤)相談支援専門員・障害区分認定調査員 市川 惠一 「一般」 |
サービス管理責任者 児童分野 |
(常 勤) 市川 惠一 (常勤) 市川 晴ゆ美 |
地域生活 (知的・精神)分野 |
市川 惠一 |
介護分野 | 市川 惠一 |
経営主体 | 有限会社 三栗商事 代表者:市川 晴ゆ美 管理者:市川 惠一 |
1 要介護認定とは
○
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介護保険制度では、寝たきりや痴呆等で常時介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要になった状態(要支援状態)になった場合に、介護サービスを受けることができる。 |
○
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この要介護状態や要支援状態にあるかどうか、要介護状態にあるとすればどの程度かの判定を行うのが要介護認定であり、保険者である市町村に設置される介護認定審査会で判定される。 |
○
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要介護認定は介護サービスの給付額に結びつくことから、その基準については全国一律に客観的に定める。 |
2 要介護認定の流れ
○
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介護認定審査会は、保健・医療・福祉の学識経験者より構成され、高齢者の心身の状況調査及び主治医意見書に基づくコンピュータ判定の結果(一次判定)と主治医の意見書等に基づき審査判定を行う。 |
3 要介護認定基準について
要介護認定は、「介護の手間」を表す「ものさし」としての時間である「要介護認定等基準時間」を下記基準にあてはめ、さらに痴呆性高齢者の指標を加味して実施するもので、「要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年4月30日厚生省令第58号)」として定められている。
要介護認定等基準時間の分類 | |
直接生活介助 | 入浴、排せつ、食事等の介護 |
間接生活介助 | 洗濯、掃除等の家事援助等 |
問題行動関連行為 | 徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末等 |
機能訓練関連行為 | 歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練 |
医療関連行為 | 輸液の管理、じょくそうの処置等の診療の補助 |
要介護認定等基準時間の分類 | |
要支援 | 上記5分野の要介護認定等基準時間が 25分以上 32分未満またはこれに相当する状態 |
要介護1 | 上記5分野の要介護認定等基準時間が 32分以上 50分未満またはこれに相当する状態 |
要介護2 | 上記5分野の要介護認定等基準時間が 50分以上 70分未満またはこれに相当する状態 |
要介護3 | 上記5分野の要介護認定等基準時間が 70分以上 90分未満またはこれに相当する状態 |
要介護4 | 上記5分野の要介護認定等基準時間が 90分以上110分未満またはこれに相当する状態 |
要介護5 | 上記5分野の要介護認定等基準時間が110分以上またはこれに相当する状態 |
<参考>
平成14年度の老人保健健康増進等事業において、平成11年度からの要介護認定に関する研究や要介護認定結果の傾向を踏まえ、以下のような成果が報告されている。
要支援状態又は要介護状態については、おおむね次のような状態像が考えられる。 | |
自立(非該当) | 歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、かつ、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態 |
要支援状態 | 日常生活上の基本的動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態 |
要介護状態 | 日常生活上の基本的動作についても、自分で行うことが困難であり、何らかの介護を要する状態 |
要介護状態については、おおむね次のような状態像が考えられる。 | |
要介護1 | 要支援状態から、手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態 |
要介護2 | 要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態 |
要介護3 | 要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態 |
要介護4 | 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態 |
要介護5 | 要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態 |
要介護認定の流れ
介護保険のサービスが必要になった場合、そのサービスを利用するためには、市に要介護認定申請をして「日常生活で介護や支援が必要である」と認定される必要があります。
要介護認定の申請をすると
- ・調査員がご本人のところに訪問して心身の状況について認定調査が行われます。
- ・また、申請のときに指定していただくかかりつけの医師(主治医)に「主治医意見書」の作成が市から依頼されます。
- ・認定調査と主治医の意見書をもとに、認定審査会の審査判定を経て、介護が必要な状態かどうか、またどのくらいの介護が必要かが判定されます。
- ・介護認定審査会で審査・判定された要介護状態区分や認定有効期間などの結果は郵送で被保険者に通知されます。
要介護認定申請
1.どんなときに申請するの
- 介護保険のサービスが必要になった場合に、そのサービスを利用するために、要介護認定の新規申請が必要になります。
- 認定の有効期間は原則6ヶ月となります。有効期間が過ぎても引き続き介護サービスを利用したい場合は、要介護認定の更新申請をしてください。
2.認定切れにならないために
- 申請は本人か家族が市の窓口で行うか、居宅介護支援事業所、介護保険施設に代行で申請してもらうこともできます。
3.申請の窓口
- 市区町村介護保険課、地域包括支援センター
4.申請のときに必要なもの
- 介護保険の被保険者証と印鑑をお持ちください。65歳未満の方は、加入している医療保険の被保険者証もお持ちください。
65歳未満の人は?
- 第2号被保険者(40歳以上65歳未満で医療保険に加入している方)の場合は、16種類の特定疾病に該当していないと認定されません。あらかじめ主治医と相談の上、申請をしてください。
特定疾病一覧
- がん末期
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変性を伴う変形性関節症
認定調査
市の職員や市が委託した居宅介護支援事業者の調査員が、本人のいる家庭や病院などへ訪問し、直接本人にあって日常生活での心身の状況を聞き取り調査します。
認定調査の際には、日常の正しい状態を把握するためできるだけご家族などが立ち会い、実際に介護をしている状況や普段のお体の具合などを調査員に伝えてください。
主治医意見書
認定申請の際に指定されたかかりつけの医師に対し、心身の状況などを記入してもらう主治医意見書を市から依頼します。主治医意見書は認定審査会において、介護が必要な状態かどうかを判定するための資料として使われます。
(注)
長い間診察を受けていないと、医療機関によっては意見書を作成できない場合があります。長い間診察を受けていない場合は、あらかじめ医療機関にご相談ください。また、かかりつけの医師がいない場合は、主治医意見書の作成が可能な医療機関の一覧表を用意していますので、その中から選んで診察を受けていただき、意見書を作成してもらいます。
認定審査会による判定
認定審査会は保健・医療・福祉に関する専門家5名の委員で構成されています。認定調査の結果と主治医の意見書をもとに審査され、介護を必要とする程度(要介護状態区分等)が判定されます。
認定結果のお知らせ
介護認定審査会で審査・判定された要介護状態区分や認定有効期間などの結果は郵送でご本人に通知されます。
結果通知には新しい介護保険被保険者証、サービスの利用についてのご案内などが同封されています。サービスの利用にあたっては次をご覧ください。
介護保険被保険者証には、認定の結果として、要支援1、要支援2または要介護1から要介護5までのいずれかの要介護状態区分等が表示されています。要支援 1、2であれば、介護保険の予防給付サービスが、要介護1~5であれば介護給付サービスを利用することができます。
ただし、施設入所は要介護1~5である場合に限られます。
障害者自立支援法
2006年4月から、障害者自立支援法が段階的に施行されました。この法律は、障害のある方が、年齢や障害の種別に関係なくサービスが受けられ、就労を含めてその人らしく自立して地域で暮らしていける社会を目指すもので、これまでの障害施策を大きく再編し、一層充実させるためのものです。
上図のように、2006年10月から、これまでの障害者施策は障害者自立支援法により障害のある人にホームヘルプや施設入所支援といった介護を提供する介護給付、施設での機能訓練や就労支援を行う訓練等給付、障害の軽減や治療のための医療を提供する自立支援医療、そして障害のある人の身体機能を代替する用具を提供する補装具などの制度に再編されました。
【介護給付】
訪問系・ その他 (居宅支援) |
サービスの内容 | 対象となる人 |
<居宅介護> ・身体介護 自宅で入浴、排泄及び食事、通院等の介助、その他必要な身体の介護 ・家事援助 ・通院介助 |
身体障害 知的障害 精神障害 児童 |
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<行動援護> 障害により行動上著しい困難がある人に対しての、外出時及び外出の前後の支援。 |
知的障害又は 精神障害により 行動上著しい 困難を有する 障害者であって、 常時介護を有する者・ 学齢児 |
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<重度訪問介護> 食事や排泄などの身体介護、調理や洗濯などの家事援助、外出時における移動支援。 |
重度の肢体不自由者 であって、常時介護を 要する障害者 |
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<重度障害者等包括支援> 介護の必要性が高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に提供。 |
常時介護を有する 障害者であって、 その介護の必要の 程度が著しく高い者 |
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<短期入所> 介護者(保護者)が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で入浴、排泄、食事の介護など。(宿泊を伴うもの) |
身体障害 知的障害 精神障害 児童 |
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<児童発達支援・放課後等デイサービス(旧:児童デイサービス)> 日常生活における基本的動作の指導及び集団生活への適応訓練など。(個別・集団療育を行う必要が認められる児童が利用できます。) |
児童 | |
日中活動系 (施設支援) |
<生活介護> 常時介護を要する者で、主として昼間において、施設等で行われる入浴、排泄又は食事の介護、創作的活動、又は生産活動の機会の提供を行うもの。 |
身体障害 知的障害 精神障害 |
<療養介護> 医療を要する者であって常時介護を要するもので、主として昼間において、病院等で行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的の下における介護を行うもの。 |
身体障害 | |
居住系 (施設支援) |
<共同生活介護> 主として夜間において、共同生活を営むべき住居において入浴・排泄又は食事の介護。 |
身体障害 知的障害 精神障害 |
<施設入所支援> 施設に入所する人に、夜間や休日において、入浴・排泄又は食事の介護を行うもの。 |
身体障害 知的障害 精神障害 |
【訓練等給付】
日中活動系・ 居住系 (施設支援) |
サービスの内容 | 対象となる人 |
<自立訓練> 自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行うもの。 |
身体障害 知的障害 精神障害 |
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<就労移行支援> 一般企業等への就労を希望する者に、一定期間就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行うもの。 |
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<就労継続支援> 一般企業等での就労が困難な者に、一定期間就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行うもの。 |
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<共同生活援助> 主として夜間において、共同生活を営むべき住居において入浴、排泄又は食事の介護。 |
【利用者負担】
原則として利用するサービスの量に応じた利用額の1割負担がありますが、世帯の所得に応じた月額負担上限額が設定され、低所得の方には軽減措置があります。
【地域生活支援事業】
サービスの内容 | 対象となる人 |
<相談支援事業> 障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報提供や、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援する。 <コミュニケーション支援事業> <日常生活用具給付等事業> <移動支援> <日中一時支援> |
身体障害 知的障害 精神障害 児童 |
<居宅生活支援> 身体障害者訪問入浴サービス在宅の障害者に訪問により入浴のサービスを提供します。 |
重度の身体上 の障害のため 入浴が困難な人 《自己負担》 |
【障害福祉サービスの利用のしかた】
みなさんに必要なサービスを提供できるよう市や事業者がお手伝いします。
【利用者負担の仕組みが変わります】
障害福祉サービス
サービス費用をみんなで支え合うため、原則1割を支払います。
定率負担、食費等の実費負担のそれぞれに、低所得の方に配慮した負担となっています。
利用者負担の軽減
●サービス費用の自己負担は、1か月にいくらまでと所得による上限が決められています。
●同じ世帯に障害福祉サービスを利用する人が複数いる場合などでも、合算した額が上限額を超えた分は高額障害福祉サービス費が支給され、負担が重くならないように配慮されています。
●一定条件を満たした場合は、更に利用者負担の上限額が軽減されます。
●施設サービスを利用する場合の食費や光熱水費などは全額自己負担です。ただし、施設入所者で所得の低い人は、申請により補足給付が支給され、負担が軽減されます。